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【2025年5月26日スタート】戸籍に「フリガナ」が記載されます

  • 執筆者の写真: こうご行政書士事務所
    こうご行政書士事務所
  • 5月17日
  • 読了時間: 3分

2025年5月26日、戸籍法の改正により、これまで記載されていなかった「氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになりました。


これにより、「戸籍」「住民票」「マイナンバーカード」などの公的書類に、正式なフリガナが記載されるようになります。


 今回は、この戸籍法改正のポイントと、皆さまが気をつけるべき点をわかりやすくご説明します。


戸籍にフリガナ記載


◆ 戸籍にフリガナが記載されるのはなぜ?

 これまで戸籍には「漢字の氏名」のみが記載され、読み仮名(フリガナ)は一切記載されていませんでした。しかし、私たちの名前は、同じ漢字でも読み方が異なることが多く、以下のような問題が発生していました。

  • 銀行口座ではフリガナで管理されているが、戸籍にはフリガナの裏付けがない

  • マイナンバーカードや公的手続きで氏名の読み間違いが発生

  • マイナンバーと別人の情報が誤って紐づけられるトラブル

これらの問題を解決するために、戸籍に正式なフリガナを記載する制度が導入されることになったのです。戸籍 フリガナ


◆ 具体的に何が起きるの?何をすればいいの?

● 本籍地の市区町村から通知が届きます

2025年5月26日以降、皆さんの本籍地の市区町村役場から「氏名のフリガナ」についての通知が届きます。

通知には、役所が戸籍に登録する予定の「フリガナ」が書かれています。内容をよく確認してください。

● 間違っていた場合は届出が必要です戸籍 フリガナ

通知を見て、もし「読み方が違う」と確認したら、2026年5月25日までに訂正の届出を行う必要があります。

たとえば:

  • 「明美(あきよし)」が「アケミ」と記載されていた

  • 「佳子(けいこ)」が「カコ」となっていた

このような場合は、訂正する必要があります。


◆ フリガナが戸籍に載るとどうなるの?

● マイナンバーカードや住民票にも反映されます

戸籍に登録されたフリガナは、マイナンバーカードや住民票にも自動的に反映されます。今後の行政手続きや本人確認がよりスムーズに、正確に行えるようになります。

● 銀行口座の氏名とも一致します

銀行口座は、氏名をフリガナで管理していることが一般的です。しかし今までは、戸籍にフリガナの裏付けがなかったため、漢字の氏名と口座情報が一致しないケースがありました。

今回の制度改正により、戸籍上のフリガナと口座情報のフリガナが一致するようになり、金融機関での手続きがよりスムーズに行えるようになります。


◆ お伝えしたいこと

  • 通知が届いたら、ご自身の名前のフリガナが正しいか必ずご確認ください。

  • 間違っていた場合は、役所に届出をする必要があります(期限:2026年5月25日まで)。



◆ まとめ

項目

内容

施行日

2025年5月26日

内容

戸籍に氏名のフリガナを記載

通知

本籍地の市区町村から通知が届く

届出が必要な場合

通知のフリガナが誤っていたとき(2026年5月25日まで)

反映先

マイナンバーカード・住民票など

氏名のフリガナが戸籍に登録されることは、今後の手続きを安心して行うための大切な一歩です。通知が届いたら、落ち着いて内容を確認し、間違いがあれば忘れずに届出を行いましょう。


ご不安な方は、役所の窓口や行政書士などの専門家にもご相談いただけます。


※この内容は2025年5月時点の法改正情報に基づいています。最新情報は市区町村の窓口でご確認ください。

 
 
 

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