【調布市】おひとりさまが知っておきたい任意後見とは?認知症になる前の準備
- こうご行政書士事務所

- 3 日前
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終活についてご相談を受けていると、おひとりさまや子どものいないご夫婦から 「認知症になったら、誰が手続きしてくれるの?」 「施設に入るとき、誰が契約してくれるの?」 というご不安をよくお聞きします。
実は、元気なうちに準備しておける制度があります。 それが任意後見です。
任意後見とは?
一言でいうと、
「自分が元気なうちに、将来お願いしたい人にお願いしたいことを契約しておく制度」です。
年齢を重ねると、認知症や病気などで判断能力が低下することがあります。 そうなってからでは、自分でお金の管理や施設の契約などができなくなることがあります。
任意後見は、そうなる前に、信頼できる人(家族・友人・専門家など)を自分で選んで、 「もし判断能力が低下したら、こういうことをお願いしたい」と契約で決めておく仕組みです。
特におひとりさまや、子どものいないご夫婦にとって、 頼れる家族がいない分、この準備はとても大切です。
法定後見との違い
似た制度に「法定後見」があります。
任意後見 | 法定後見 | |
後見人を選ぶのは | 自分 | 家庭裁判所 |
いつ使う | 元気なうちに契約 | 判断能力が低下してから申立て |
後見人 | 自分で選んだ人 | 裁判所が選任(知らない人の場合も) |
自分で後見人を選べるのが、任意後見の最大の特徴です。
任意後見人にお願いできること
大きく2つあります。
① お金・財産の管理
預貯金の管理
年金の受け取り
税金・公共料金の支払い
不動産の管理 など
② 生活・介護・医療に関する手続き
介護サービスの契約手続き
医療・入院に関する契約手続き
施設入所の契約手続き など
ただし、任意後見人が行うのは「手続きの代理」です。 実際の介護作業(食事の介助、掃除など)をしてもらう制度ではありません。
契約の方法
任意後見契約は、必ず公証役場で公正証書として作成する必要があります(任意後見契約に関する法律第3条)。
メモや普通の書面では法的効力がありません。
いつ効力が始まるの?
契約を結んだ時点では、まだ効力は始まりません。
将来、判断能力が低下した際に、家族や後見人の候補者が任意後見監督人の選任の申立てをして、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点から、 初めて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人とは、任意後見人がきちんと仕事をしているかを監督する役割を担う人で、 家庭裁判所によって選ばれます。
大切なこと:準備は元気なうちにしかできません
任意後見契約は、判断能力がしっかりしているうちにしか結べません。
認知症が進んでからでは、契約を結ぶことができなくなります。 「まだ早い」と思っているうちに準備しておくことが、自分らしい老後を守ることにつながります。
終活・遺言・相続の準備も含めて、早めに考えておくことで、 将来の不安をぐっと減らすことができます。
調布市で任意後見・終活・遺言・相続のご相談は、こうご行政書士事務所へお気軽にどうぞ。
「自分の場合はどうすればいいの?」 「誰に頼めばいいかわからない」
そんな段階でも構いません。一緒に整理しましょう。調布市 おひとりさま 終活
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