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5分でわかる終活の全体像チェックリスト

  • 執筆者の写真: こうご行政書士事務所
    こうご行政書士事務所
  • 1 日前
  • 読了時間: 5分

―今から始める「安心のための法的準備」―

終活準備調布市

「そろそろ終活をしたいと思うけれど、何から手をつければ良いのかわからない。」

この言葉を聞くことが非常に増えました。

終活というと「死の準備」のように聞こえますが、本質はまったく違います。

終活とは、“これからの生活を自分の意思で選ぶ”ための整理整頓です。

そして、必要な準備は実はそこまで多くありません。

ただし、認知症の発症後では備える準備は大きく制限されるため

「まだ元気な今こそ」やっておきたいものばかりです。

 本記事では、終活の全体像を 5分で把握できるチェックリスト形式 でまとめました。

あなたに必要なものがすぐ見えるようにしましたので、初めての方にも安心してお読みいただけます。

■ 終活は「3つの柱」で考えると迷わない

終活にはさまざまな言葉が出てきますが、

実務上は

①生前の備え

②財産の備え

③死後の備え

この3つに整理できます。

それぞれを現行法に基づいて説明しながら、

「あなたに必要な終活」が分かるチェックリストを作りました。

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【チェックリスト①】生前の備え(認知症・病気への備え)

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■ なぜ必要?

日本では平均寿命と健康寿命に約10年前後の差があります。

その間は誰かの支援が必要になる可能性があり、特に 認知症 になると「財産管理」「契約」などが自分ではできなくなります。

認知症になると、法律行為を行う能力(意思能力)が低下し、遺言・契約・口座管理などに制限がかかるためです。


▼ 元気なうちに備えておくと安心できる事

□ 1. 任意後見契約を結ぶ

任意後見契約は「任意後見契約に関する法律」に基づく制度です。

判断能力が低下した後の生活・財産管理を、自分が選んだ人に任せられる唯一の制度です。

□ 2. 見守り契約を結ぶ

判断能力は問題なくても、

日常の相談・通院付き添い・簡単な財産管理などを継続してサポートしてもらえる契約です。

□ 3. 財産管理委任契約を結ぶ

銀行手続きや支払いなど、元気なうちから他者に依頼できる制度です(民法644条の委任契約)。

手続きが遅れがちな方、手続きが苦手な方に向いています。

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【チェックリスト②】財産の備え(相続・遺言・贈与)

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■ なぜ必要?

遺言書がない場合、相続財産は相続人との協議により分けることになります。

しかし、相続人が遠方であったり、相続人の中に認知症が発症してし合っている方がいると相続人同士の話し合いが長引く原因にもなりえます。

また、ご本人が認知症してしまうと遺言書の作成が難しくなります。


▼ 元気なうちに整えておくと安心するもの

□ 4. 公正証書遺言を作成しておく

最も確実な遺言方法で、家庭裁判所の検認も不要。

特に以下の方は必須です:

・おひとりさま

・子どもがいないご夫婦

・再婚家庭

・相続人が複数

・争いを避けたい

□ 5. 葬儀費用・生活費の扱いを決めておく

誰が支払うのか、いくら残しておくのかを決めておくことで、家族の負担は大きく軽減されます。

□ 6. 預貯金・不動産・保険・年金の整理をしておく

名義・金額・種類が明確でないと、相続人が探し出すのに多大な時間がかかります。

財産目録の作成は実務上とても効果的です。


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【チェックリスト③】死後の備え(死後事務・葬儀・身辺整理)

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■ なぜ必要?

亡くなった直後は、家族が多くの手続きに追われます。

葬儀、病院の精算、行政手続き、家の片付け、年金停止…など数十種類あります。

さらに、家族がいない・頼れる人がいない場合は、手続きが滞留しやすく、結果的に行政(市町村)が関与する場面も出ますが、自治体は原則として死後の事務代行は行いません。

よって事前に信頼できる方に死後事務委任契約で備えておくと安心できます。


▼ 事前に考えておくと安心できる事

□ 7. 死後事務委任契約を結んでおく

民法の委任契約(民法643条〜656条)に基づく契約。

葬儀、納骨、医療費支払い、退去手続き、役所手続きなどを依頼できます。

□ 8. デジタル遺品(スマホ・PC)の管理方針を決めておく

ID・パスワードが分からないと、家族は解約も請求もできません。

□ 9. エンディングノートを作成しておく

法的効力はありませんが、介護・医療・財産の方向性を示し、家族の判断負担を大幅に軽減できます。


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■ 【総まとめ】あなたに必要な終活はありましたか?終活 準備 調布市

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次のように分類できます。

▼ ① 家族がいる方 → 「家族に迷惑をかけない終活」

最低限必要なものは

公正証書遺言

死後事務委任契約

財産整理

葬儀の希望記録

です。

特に家族が遠方の場合、死後事務委任は非常に役立ちます。

▼ ② おひとりさま → 「任せ先を作る終活」

おひとりさまは法的な備えが非常に重要です。

必須項目:

・見守り契約

・任意後見契約

・公正証書遺言

・死後事務委任契約

遺言がないと財産は最終的に国庫に入る場合があります。

「誰にどう託すか」を決めておくことが本人の意思尊重につながります。

▼ ③ 子どものいない夫婦 → 「配偶者を守る終活」

遺言がない場合、

配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

これは誤解されやすい部分です。

そのため、

・遺言書

はほぼ必須です。


■ 終活は“早すぎる”ことはなく、“遅すぎる時”だけがある

 終活は年齢ではなく、判断能力があるかどうかが決定的に重要です。

認知症になるとできなくなる手続きが多く、ご本人の意思が反映できないまま法律に従って物事が進みます。

だからこそ、今からの終活は「最も賢いスタート」といえます。


■ 終活の無料相談を受け付けています

こうご行政書士事務所では終活のご相談を受け付けております。

 終活の全体像を知りたい

 自分には何が必要かわからない

 遺言が必要か判断したい

 おひとりさまの老後が不安

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など、お気軽にご相談ください。

 
 
 

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