今から始める終活 遺言・相続・老後の不安を減らす方法
- こうご行政書士事務所

- 3 日前
- 読了時間: 6分

「そろそろ終活を考えた方がいいのかな…」
「遺言は気になるけれど、まだ自分には早いかもしれない」
50代・60代のお客様から、最近はこのような声を多くいただきます。
しかし、実際にお話を伺うと、
・親の介護が現実味を帯びてきた
・自分自身も病気をきっかけに将来が気になり始めた
・配偶者・子どもがいても“将来の手続き”がイメージできない
・一人暮らし(おひとりさま)で誰に頼ればいいのか不安
という切実な背景があり、終活は決して「死の準備」ではなく、これからの人生を安心して生きるための“生活設計”であることが分かります。
この記事では、
現行法に基づいた終活・遺言・相続準備の根拠と実務を、専門家視点で分かりやすくまとめました。
(民法、成年後見制度、任意後見制度、死後事務委任契約など、すべて法的根拠を明示します)
■ 1.終活とは「今の生活の不安を減らしておくこと」
厚生労働省の統計では、平均寿命だけでなく健康寿命と実寿命の差が10年以上あります。
つまり平均して10年前後は、誰かの手助けが必要な期間が発生する可能性があります。
そのため、終活は
・万が一の病気・認知症に備える
・亡くなった後に家族へ迷惑がかからないようにする
・自分の意思を尊重した形で財産を渡す
これらを準備しておくための「人生のリスク管理」です。
■ 2.遺言書は“争いを防ぐための法的ツール”
遺言書がある場合は原則として遺言の内容が優先されます。
▼ 遺言を作るべき典型例(法律上のリスクを根拠として)
① 子どもがいない夫婦
→ 法定相続人は「配偶者+夫(妻)の兄弟姉妹」となり、兄弟姉妹にも相続権が発生します。
遺言書がないと配偶者に全財産を相続させることは難しくなります。
② 再婚・前婚の子どもがいる家庭
→ 法定相続人の人数が増えることで、協議がまとまりにくい。
遺言書は「トラブル予防」に直結します。
③ 認知症リスクが心配な方
→ 認知症になると遺言能力を欠くことがあり、折角作成した遺言書が無効になってしまう可能性があります。
元気なうちの作成が必須。
④ おひとりさま
→ 相続人がいない場合は、最終的には国が財産を引き継ぐ。
遺言書がないと自分の意思が反映されません。
遺言書は「残された家族」のためでもあり、「自分の想いの確認」のためのものです。
■ 3.死後事務委任契約は “家族の負担を減らすための仕組み”
死後事務委任契約は民法の委任契約を根拠とした有効な契約です。
主に次のような事務を委任できます。
・葬儀・納骨の手続き
・入院費等の清算
・家賃・光熱費の精算
・住まいの片付け
・行政手続きの代行
(死亡届は死後事務委任者は提出できません)
家族がいない、または家族に負担をかけたくない方にとって、現実的で効果のある終活手段です。
■ 4.認知症に備える「任意後見契約」
認知症などで判断能力が低下すると、財産管理・契約・支払など日常生活の多くが本人だけではできなくなります。
任意後見は、
・判断能力があるうちに
・将来の財産管理や生活支援を誰に任せるか
・どの範囲を依頼するか
を本人の意思で決めておける制度です。
■ 5.早いうちから準備するメリット
自分はまだ元気で判断能力もしっかりしている時期。
だからこそ、以下の点で「最も合理的なタイミング」です。
・認知症発症前に“法的に有効な意思”を残せる
認知症後の遺言は無効のおそれがあります。
・相続人の状況を冷静に整理できる
60代~70代になると親の介護も重なり、気力・体力が落ちてしまう方が多いのが実務の現実です。
・ ライフプランを“自分の意思で”見直せる
退職後の住まい・資産管理・保険など、終活と家計設計は密接に関係します。
■ 6.終活でやるべき「3つの法的準備」
ここからは、実務的に最も相談が多い順にお伝えします。
① 公正証書遺言(公正証書遺言が最も確実)
法的効力が強い
家庭裁判所の検認が不要(民法1007条)
公証役場に原本が保管される
書式ミス・署名誤り・日付の欠落など、自筆遺言の無効事例は非常に多いため、確実性を重視するなら公正証書が推奨です。
② 死後事務委任契約
家族が遠方、あるいはおひとりさまの場合は特に重要です。
葬儀社や医療機関、大家さんとのやり取りは、遺族に大きな負担がかかります。
事前に委任契約を結ぶことで、亡くなった直後の混乱を最小限に抑えることができます。
③ 任意後見契約+見守り契約
元気なうちから「判断力が落ちてきたら後見を発動する」という仕組みを作れるのは任意後見制度だけです。
同時に見守り契約を結ぶことで、日常的な見守り・支払い・生活管理のアドバイス
などを長期的に支援できる体制を整えられます。
■ 7.終活の準備をしていないと、実際には何が起こる?
実際の相談現場で起きているケースを“事実ベース”でお伝えすると、
・認知症のため預金が引き出せず、諸々の精算ができない
・遺言がなく相続争いに発展
・死後の手続きが膨大で、家族が仕事を休んで対応
・相続人同士が連絡を取らず、手続きが数年止まる
これはすべて 「法律上の仕組みを知らないこと」 が原因です。
■ 8.行政書士がサポートできること
行政書士が扱えるのは、あくまで民事の「書類作成と手続き支援」であり、
トラブル性の高い相続紛争には介入できません。
しかし、紛争にならないための予防設計として、
・遺言原案作成
・死後事務委任契約書の作成
・任意後見契約の設計
・エンディングノート作成支援
・財産情報の整理
・終活相談
・家族信託の設計アドバイス契約書作成
これらは行政書士の専門領域です(行政書士法1条の3)。
「元気なうちに準備ができる」という点で非常に相性が良い分野といえます。
■ 9.まずは“あなたの状況”を整理することが第一歩
終活の最初のステップは、
何かを決めることではなく、現状を整理することです。
・家族構成
・財産の種類
・健康状態
・希望している老後の過ごし方
・誰に何を託したいか
これらを一度棚卸しするだけで、
「自分がやるべき手続き」が自然と見えてきます。
■ 10.終活の無料相談を受け付けています 調布市 終活
こうご行政書士事務所では、
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