おひとりさまの終活 安心できる老後の準備と対策
- こうご行政書士事務所
- 2月4日
- 読了時間: 4分
更新日:5月2日

おひとりさまの終活 安心できる老後の準備と対策とは?
はじめに
近年、おひとりさまの終活が注目されています。特に「認知症になったらどうしよう?」「ペットは誰が世話をしてくれるの?」「自分の財産をどう管理し、死後はどう処理するの?」といった不安を抱える方も多いでしょう。
本記事では、60代・猫と一人暮らし・相続人なし・持ち家マンションという状況を想定し、安心して老後を迎えるための具体的な準備について解説します。
1. 認知症になったときの財産管理
(1) 任意後見契約とは?
認知症等、判断能力が低下した場合、預金の引き出しや不動産の売却ができなくなります。このような事態に備え、自身の判断能力があるうちに信頼できる人(任意後見人)と任意後見契約を結んでおくことで、認知症になってしまっても信頼できる人(任意後見人)に財産管理を任せられます。
ポイント
自分が判断能力を失った後、任意後見人が財産を管理
自分で選んだ人に任意後見の依頼をする(親族、専門家など)
事前に契約を結んでおくこと
手続きの流れ
1.信頼できる人を選び、任意後見契約書を公正証書にする。
2.認知症などで判断能力が低下した際、家庭裁判所が任意後見監督人を正式に任命
3.以後、委任後見監督人の監督の下、任意後見人が財産管理を代行
2. ペットのための準備:猫の世話はどうする?
(1) ペットの引き取り先を確保する
一人暮らしでペットを飼っている場合、自分が亡くなった後のペットの世話が大きな問題になります。解決策として以下の方法があります。
知人・友人にお願いする。
事前に信頼できる人に相談し、承諾を得ておく。
ペット信託を活用する家族信託の仕組みを使う。
信頼できる人や法人と「自分が亡くなった後、信託財産からペットの世話代を支払う」契約を結び、管理してもらうことが可能です。
動物愛護団体のサポートを利用する。
一部の動物愛護団体では、飼い主の死亡後にペットを引き取る制度を提供しています。早めに登録し、契約を交わしておくのが重要です。
3. 財産の管理と処分の準備
(1) 遺言書を作成する
相続人がいない場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。しかし、遺言書を作成しておくことで、財産を希望する団体や個人に遺すことが可能です。
遺言書の内容の決め方
猫の世話をしてくれる人に感謝の気持ちとして遺贈
慈善団体やNPO法人に寄付
特定の知人に財産を渡す
遺言書の種類
公正証書遺言(公証役場で作成し、法的に強い)
自筆証書遺言(自分で作成可能、法務局で保管してもらうのが望ましい)
(2) 不動産(マンション)の処分方法
相続人がいないと、マンションの管理が困難になります。以下の方法を検討しましょう。
生前に売却する
生活資金として活用し、老人ホームなどに入居する費用に充てる。
遺贈寄付する
NPO法人や地方自治体にマンションを寄付し、社会貢献に役立てる。
家族信託を活用する
自分の生前から財産の管理を信頼できる人に託し、死後も円滑に処理できるようにする。
4. お葬式とお墓の準備
(1) 死後事務委任契約を活用する
家族がいない場合、自分の葬儀や遺品整理をしてくれる人がいない可能性があります。これを防ぐために死後事務委任契約を活用しましょう。
契約内容の例
葬儀の手配
火葬・納骨の手続き
遺品整理や住居の解約手続き
猫の引き渡し手続き
契約相手は?
親族以外の法人や司法書士、行政書士などが対応可能
(2) お墓の準備
永代供養墓を選ぶ
相続人がいない場合、一般的なお墓は管理が難しくなるため、永代供養墓(管理不要のお墓)を検討。
散骨や樹木葬を選ぶ
近年は海洋散骨や樹木葬を希望する人も増加。
5. まとめ:今からできることリスト
任意後見契約を結ぶ(判断能力が低下したときのため)
遺言書を作成する(財産の行き先を明確に)
ペットの引き取り先を決める(信頼できる人や団体を探す)
死後事務委任契約を結ぶ(葬儀・遺品整理の手続きを確保)
不動産の処分を考える(売却・遺贈・信託など)
お墓の準備をする(永代供養墓・散骨など)
おわりにおひとりさま 老後
おひとりさまの終活は、早めの準備が安心につながります。元気なうちにしっかりと計画を立て、信頼できる人や団体と契約を結ぶことで、将来の不安を軽減できます。
「何から始めればいいかわからない」という方は、まずは遺言書の作成とペットの引き取り先の確保から始めてみてはいかがでしょうか?
以上、おひとりさまの終活 安心できる老後の準備と対策でした。おひとりさま 老後
こうご行政書士事務所では、終活サポートを行っています、お気軽にお問い合わせください。
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